F-1 ビザ保持者によるH-1 Bビザ申請について
移民局はこのたび、2010年度新規H-1 Bビザ申請を行ったF-1 ビザ学生の滞在ステータスに関する変更を発表しました。
今回からは、米国内でのH-1ビザへのステータス変更を前提に、ビザ申請を行った学生は、H-1 Bビザ申請が審査中または認可されれば一定条件の下、F-1ビザが切れても10月1日の週労働開始までの米国滞在延長が自動的に認められる事になりました。
今年は、申請受付期間である4月1日~7日までの間にビザ申請数が年間上限枠数に到達しませんでした。そのためその間申請して移民局に到着した分は、申請が政党ならば移民局は正式に受理します。一方、今後受理数が増え、最終的に移民局が申請集が年間上限数に到着したと判断した日に申請書が移民局に届いた場合は、抽選の対象となります。
今回からは、米国内でのH-1ビザへのステータス変更を前提に、ビザ申請を行った学生は、H-1 Bビザ申請が審査中または認可されれば一定条件の下、F-1ビザが切れても10月1日の週労働開始までの米国滞在延長が自動的に認められる事になりました。
今年は、申請受付期間である4月1日~7日までの間にビザ申請数が年間上限枠数に到達しませんでした。そのためその間申請して移民局に到着した分は、申請が政党ならば移民局は正式に受理します。一方、今後受理数が増え、最終的に移民局が申請集が年間上限数に到着したと判断した日に申請書が移民局に届いた場合は、抽選の対象となります。
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